2003-12-17 ■ 「前科」って実は法律用語ではないです。 たとえば、罰金刑より重い執行猶予付きの刑罰でも、執行猶予が終わったら、 法律的に前科が無くなるとも言えるんですよ。 ただし、世間ではそれで前科が無くなる訳ではなくて、執行猶予付き刑罰を受けた と一生ついて回ります。