前科登録と犯歴事務 大霜憲司 ISBN:4817836431 日本加除出版

これの新版が2004年に出ているが、はまぞうAmazonの画面では
それが何時だか、すぐ解らなくて困る。
以下、にちゃん(多分そうだった...)からの引用---------
通常前科というと
自治体の犯罪人名簿を指すが、その他に
検察庁の犯罪人名簿
③警察の指紋カードに自身のデータがのることも「前科」と
言われているようだ。
ところで、②③については”事実上のもの”だから、取り消しはありえないと思う。
①については刑の執行が終わってから10年経つと
抹消される、等の自動的な制度(刑法34条の2参照)になっている。