SM殺人

法学部は楽しいよ
https://mobile.twitter.com/Mochi0605kaito/status/1351217102225600512

補足します 出典:「刑法
各論判例インデックス
(商事法務・2016年)」
https://mobile.twitter.com/Mochi0605kaito/status/1351511197200179200

第一審では殺人罪になり
ましたが高判では、「
Aはそこ刺されたら死ぬの
なんて十分認識できたやろう
し、自殺願望があったわけ
じゃなくても自分を殺すよう
依頼した(真意に基づく
殺害の嘱託)、と解しても
差し支えないやろ」という
ことで、甲を殺人罪ではなく
嘱託殺人罪で処罰した、と
いうものです。
https://mobile.twitter.com/Mochi0605kaito/status/1351517791380070400

何人かの方が指摘して
くださっていますが、判例
こちらです
より詳しく内容を知りたい方は
こちらを参照してください
https://mobile.twitter.com/Mochi0605kaito/status/1351539333161914368