職務質問を受けた際に

警察官を殴るなどしたとして
公務執行妨害の罪に問われた
男性に対して、東京簡裁は
「承諾を得ないまま
警察官が行った違法な所持品検査
への抵抗として、許される程度の
行為だ」と指摘し
無罪を言い渡しました。
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20131004/5037131.html
https://twitter.com/nhk_shutoken/status/386045800863645696