平成15年5月時点の、「風営適正化法」が掲載されている

誰も教えてくれない外国人パブの始め方・儲け方― 商売のしくみから繁盛ノウハウまで開業・成功のキーワードを全網羅 蒼井爽(ISBN:4827200564)ぱる出版 2003/11

この本では「ルーマニア人は、スペインorイタリア人に近い」と紹介。
以前、ルーマニアン・パブに行った人から
ルーマニア人は、サービス業に慣れていない分、初々しくて良かった」と聞いたんだが、
ホラだったんだろうか......。
店舗を見つけ、警察に風営申請許可してから、入管申請。プロモーターは、その間に
オーディションし、 入管申請→在留資格認定 という流れ。
その他、開業に必要そうな話?が載っているが、改正されると、変わるんだろうな↓

  • 風営法1号→キャバレー
  • 風営法2号→飲食店 ...の、客室面積とは
  • 入国管理法ならびに難民認定法の省令、タレントの報酬額は月額20万以上であること。
  • パブを開きたい人は、興行をプロモーターと委託契約するということなので、

タレントとは直接の雇用契約にはなっていない。

  • 年間かかる経費の予定額ではなく、坪数・席・客単価のタレント数つき、12ヶ月分の

収益モデルが要る